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集客が止まっても事業は続きます。
集金が止まったら、続きません。
広告が落ちればオーガニックで拾えます。アカウントが凍結されてもメールが残ります。しかしカード決済の加盟店契約が切られると、売れても回収できません。継続課金は止まり、次の決済代行の審査には時間がかかり、その間の売上は戻りません。
そして厄介なのは、これが「事故を起こしたから」ではなく「数字がしきい値を超えたから」起きるという点です。数字は毎月動いていて、多くの事業者は自分の比率を見ていません。
登録不要・入力した数値と文面はブラウザ内でのみ処理されます(サーバーに送信されません)
決済まわりで、誤解されたまま放置されていること
- 「返金に応じるのは負けだから、断って紛争にする」——金額は同じでも、結果は違います。紛争になる前に返金すればカードブランドの比率には一切乗りませんが、断って紛争になれば分子に計上されます。返金を断ることは、同じ金額を失いながら比率だけを悪化させる選択になり得ます。
- 「RDR に入れたからチャージバック対策は済んでいる」——RDR や CDRN が取り消すのは非不正の紛争(TC15)だけです。同じ取引について既に上がっている不正報告(TC40)は、それだけでは消えません。
- 「うちは件数が少ないから監視の対象外」——Visa の監視対象に乗る規模でなくても、決済代行は独自の基準で保留金を設定し、契約を解除します。加えて日本には、件数ではなく金額で判定される基準が別にあります。
- 「単価が高いから、紛争1件くらいは誤差」——日本では、カード会社が把握する不正利用金額が3ヶ月連続で月50万円を超えると、不正顕在化加盟店として認定の対象になるとされています。1件30万円の講座なら、月2件で超えます。件数ベースの比率ではほとんど動かない件数です。
- 「明細の表示名は決済代行が決めるものだから触れない」——カード明細に見覚えのない文字列だけが出ると、商品にもサポートにも問題がなくても『身に覚えがない』という不正報告が上がります。しかも不正報告は返金しても消えません。
- 「売上が落ちれば紛争も減るから、比率も下がる」——Mastercard は分母に前月の取引件数を使うとされています。紛争は数ヶ月前に売った分から遅れて出てくるのに、分母だけが直前の落ち込みを反映するため、売上が落ちた翌月の比率が跳ね上がります。ローンチ月にまとめて売り、その後は売らない売り方は、この計算と構造的に相性が悪くなります。
3ステップの入力で、6つを出します
① Visa VAMP 比率のセルフ監査
(不正報告 + 非不正の紛争) ÷ 成立したカード非対面取引の件数。しきい値まであと何件の余裕があるか、分子のどちら側が主因かまで出します。
② Mastercard 側の比率
分母の取り方が Visa と違います。同じ紛争件数でも数字が変わる理由と、売上が落ちた月に跳ねる構造を示します。
③ 日本の金額ベースの基準
不正顕在化加盟店の認定は件数ではなく金額(月50万円)で判定されるとされています。自社の単価では何件で触れるかを出します。
④ 止まったときに失う月商
最大の決済代行が止まったら、いくらが回収できなくなるか。多重化を後回しにしてよいかの判断材料になります。
⑤ 販売ページ・課金記載・返金ポリシーの点検
景表法の一般論ではなく、加盟店審査と紛争発生の観点で見ます。該当箇所をハイライトし、断定を事実に持ち替える方向を出します。
⑥ 予防の優先順位
3Dセキュア・明細表示名・同意記録・更新前通知・解約導線・先回りの返金。効き目の大きい順に、未実装のものだけ並べます。
1本の「凍結危険度スコア」は出しません。加盟店契約が続くかどうかはアクワイアラが個別に判断するもので、本ツールには予測できないからです。 性質の違う3つの実測値を、それぞれ別に並べます。1つが緑でも、他が赤ならそちらを見てください。
先に、やらないことを書いておきます
これは規約に触れずに済ませるための道具ではありません。 紛争と不正報告そのものを減らして、しきい値の内側に戻るための道具です。 計上を避ける方向の手口は、一件も扱いません。
やること
- 自社の入力値から VAMP 比率・Mastercard の比率・日本の不正顕在化加盟店の金額基準に対する位置を、決定論で計算して示す
- 販売ページ・課金記載・返金ポリシーを、加盟店審査と紛争発生の観点から点検し、見直したほうがよい箇所を挙げる
- 紛争そのものを減らすための実装(3Dセキュア・請求ディスクリプタ・同意ログ・更新前通知・解約導線)の抜けを洗い出す
- 決済チャネルが止まったときに回収できなくなる売上の規模を算出し、多重化の優先順位を示す
- 凍結・保留金の連絡が来たときに、自社で揃えるべき事実の棚卸しリストを出す
やらないこと
- チャージバックや監視プログラムを『回避』する方法は扱わない(MCC の偽装、取引の付け替え、別法人での加盟店契約の作り直しなど、規約違反にあたる手口は一切扱わない)
- リプレゼントメント(再請求)の反証資料を作文しない。存在する事実の棚卸しまでしか行わない
- アクワイアラ・決済代行との交渉を代理しない(弁護士法第72条)
- 凍結されない・VAMP に触れない・アカウントが存続することを保証しない
- 自社の比率がカードブランドの集計と一致することを保証しない(集計期間・対象取引の定義はブランドとアクワイアラが決めます)
本ツールはアクワイアラ・決済代行・カード会社との交渉を代理するものではありません(弁護士法第72条)。出力するのは事業者ご本人が状況を整理するための materials であり、法律相談・法的助言ではありません。紛争が具体化している場合(内容証明・代理人の介入・訴訟・行政からの照会)は、必ず弁護士にご相談ください。
しきい値そのものを断定しません。2026年4月1日以降、日本を含む APAC の加盟店しきい値は 1.5% とされています(それ以前は 2.2%)。ただし VAMP のしきい値と適用開始日は繰り返し改定・調整されており、情報源によって記載が割れています。自社に適用される値は、契約するアクワイアラ・決済代行から届く通知が唯一の正です。下の欄で上書きしてください。
決済の数字を入れてください
入力した数値はこの端末のブラウザ内でのみ計算されます。サーバーにも外部にも送信されません。 数字は決済代行の管理画面(月次レポート・チャージバック一覧)から転記してください。本ツールは数値を推定しません。入力された実数だけで計算します。